子供がインフルエンザと診断されたら、家庭での看病とともに、親が考えなければならないのが、いつから保育園や学校に再び通わせることができるのか、という問題です。インフルエンザは、感染力が非常に強い「第二種の感染症」として、学校保健安全法で出席停止期間が明確に定められています。これは、本人の回復のためだけでなく、集団生活の場での感染拡大を防ぐために、非常に重要なルールです。現在の出席停止期間の基準は、「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあっては三日)を経過するまで」とされています。少し複雑に聞こえますが、二つの条件を両方ともクリアする必要がある、ということです。具体的に見ていきましょう。まず、「発症した後五日」という条件です。ここでの「発症日」は、症状(通常は発熱)が出現した日を「〇日目」として数えます。例えば、月曜日に発熱した場合、月曜が〇日目、火曜が一日目となり、五日を経過するのは、土曜日ということになります。そして、もう一つの条件が「解熱した後二日(幼児は三日)」です。ここでの「解熱」とは、三十七度五分未満の平熱になった状態を指します。例えば、水曜日に熱が下がった場合、木曜日が解熱後一日目、金曜日が二日目となります。この二つの条件を、両方とも満たした時点で、初めて登園・登校が再開できます。先ほどの例で言えば、月曜に発症し、水曜に解熱した場合、「発症後五日」の条件を満たすのは土曜日から、「解熱後二日」の条件を満たすのは金曜日からとなるため、より遅い方、つまり土曜日から登校可能、ということになります。もし、木曜まで熱が続いた場合は、「解熱後二日」は土曜日となり、登校できるのは同じく土曜日からとなります。この基準は、あくまで最低限のものです。登園・登校を再開する際には、医師の診察を受け、周囲への感染力がないことを証明する「治癒証明書」や「登園許可書」の提出を求められることがほとんどです。自己判断で登校させず、必ず医師の許可を得るようにしましょう。